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廃車(抹消登録)には二通りあります。
・第15条の抹消登録(永久抹消)
事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録。再使用不可。
なお、第15条抹消登録をしても抹消登録証明書は交付されません。 自賠責保険などの解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で 抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょ う。
※登録事項証明書が必要な場合は1,000円の手数料がかかります。
・第16条の抹消登録(一時抹消)
長期出張等で使用を一時的に中止しようという場合に行う抹消登録。
譲渡や再使用が可能。
第16条抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。 再び自動車を使用するために新規登録を行うときや、抹消登録されたまま他人に譲渡す る場合に必要になります。抹消登録証明書は紛失しても再発行されないので、大事に保
管しましょう。 |

【注意点】
ローン等で購入されたお車で所有者がディーラー及び信販会社等になっている場合(所有権留保)は所有権解除の手続きをしないと抹消登録することができません。
ローン完済の方は当社で所有権解除の手続きも代行させていただいております。
ご不明な点は当社へお気軽にお問合せください。
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